児嶋 淳平

株式会社京写 取締役専務執行役員営業本部長

資産額(推定)
9.8億円
資産額 3242位
上場株式 7.4億円(うち資産管理会社 5.9億円)+株以外 2.3億円
年収(役員報酬)
2,825万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
1,286万円
受取配当 3235位
個人名義 262万円/資産管理会社 1,024万円
総所得(予想)
4,112万円
総所得 5473位
報酬+受取配当・税引き前(資産管理会社の配当を含む)
納税額(推定)
1,067万円
納税額 7108位
所得税 801万円/住民税 266万円
株以外の資産(推定)
2.3億円
2017〜2026年の10年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
1.2億円
相続税 3814位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

資産管理会社:児嶋コーポレーション推定(この会社の持株も資産額に含めています)

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社京写
6837・2026年3月期
児嶋コーポレーション 2,048,000 14.00% 289円 5.9億円 1,024万円
株式会社京写
6837・2026年3月期・取締役専務執行役員営業本部長
個人 525,000 3.60% 289円 1.5億円 262万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
02.5億5億7.5億10億12億9.6201712.020189.320199.520209.420219.620229.8202312.3202411.620259.82026
総所得(報酬+受取配当)
02,000万4,000万6,000万2,022万20172,022万20182,022万20193,845万20202,533万20214,264万20222,819万20234,667万20245,460万20254,112万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
01,000万2,000万3,000万2,022万20172,022万20182,022万20191,011万20200万20211,264万2022759万20232,542万20242,810万20251,286万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年9.8億円7.4億円2,825万円1,286万円4,112万円1,067万円1,821万円—
2025年11.6億円9.5億円2,650万円2,810万円5,460万円1,109万円1,899万円—
2024年12.3億円10.7億円2,125万円2,542万円4,667万円798万円1,621万円—
2023年9.8億円8.5億円2,060万円759万円2,819万円601万円1,404万円—
2022年9.6億円8.5億円3,000万円1,264万円4,264万円1,146万円1,894万円—
2021年9.4億円8.5億円2,533万円0円2,533万円774万円1,559万円—
2020年9.5億円8.8億円2,833万円1,011万円3,845万円1,040万円1,786万円—
2019年9.3億円8.8億円—2,022万円2,022万円24万円360万円—
2018年12.0億円11.7億円—2,022万円2,022万円24万円360万円—
2017年9.6億円9.4億円—2,022万円2,022万円24万円360万円—

相続税の目安

遺産の評価額 7.6億円 = 本人名義の上場株 1.5億円 + 資産管理会社の株 3.7億円(評価額 5.9億円 から、含み益にかかる法人税等相当額37%を引いた額) + 株以外の資産(推定)2.3億円

納める相続税の合計 1.2億円(遺産の16.1%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は2.4億円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者3.8億円0円3.8億円
子(1人あたり)1.9億円6,072万円1.3億円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
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