相続税の目安の見方と計算のしかた

資産ずかんの人物ページと相続税ランキングには、その人の資産をもとにした相続税の目安を載せています。計算のしかたと、数字の見方をまとめました。

計算のしかた

  1. 遺産の評価額=本人名義の上場株(決算期末の株価)+資産管理会社の株(含み益にかかる法人税等相当額37%を引いた額)+株以外の資産(過去の所得からの推定)
  2. 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引きます。
  3. 残りを法定相続分で分けたとして、税率の表(10%〜55%)で計算して合計したものが「相続税の総額」です。
  4. 実際も法定相続分どおりに分けたとして、配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。

ランキングと人物ページの最初の表示は「配偶者と子2人」の場合です。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、人物ページの計算機で配偶者の有無と子の人数を変えられます。

遺産の金額ごとの例(配偶者と子2人)

遺産 相続税の総額 納める相続税の合計 遺産に対する割合 子1人あたりの手取り
1億円 630万円 315万円 3.1% 2,343万円
5億円 1.31億円 6,555万円 13.1% 9,223万円
10億円 3.56億円 1.78億円 17.8% 1.61億円
100億円 52.6億円 26.3億円 26.3% 11.9億円
1,000億円 547.6億円 273.8億円 27.4% 113.1億円

遺産が大きくなるほど最高税率55%に近づきますが、配偶者が半分を相続して税額軽減を使うと、家族全体で納める額はおよそ半分になります。

掲載している個人全体では

2026年10月29日時点で、資産ずかんに載っている個人約6,100人の相続税の目安を合計すると約8.96兆円(遺産の評価額の合計は約34.4兆円)です。上位は孫 正義さん(約1.84兆円)、柳井 正さん(約7,480億円)です。

入っていないもの

事業承継税制(自社株の相続税の納税猶予)、生前贈与、財団への寄付、借入金、葬式費用、生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例などは考えていません。創業者の多くはこうした対策をしているため、実際の相続税はこの目安より少なくなることがほとんどです。あくまで目安としてご覧ください。資産管理会社のしくみは資産管理会社とはで説明しています。

最終更新:2026/10/29

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