岩崎 厚宏

株式会社マミーマートホールディングス 監査役

資産額(推定)
2.4億円
資産額 8207位
上場株式 2.0億円(うち資産管理会社 2.0億円)+株以外 3,407万円
年収(役員報酬)
—
報酬の開示なし
受取配当(年間)
1,544万円
受取配当 2921位
個人名義 52万円/資産管理会社 1,491万円
総所得(予想)
1,544万円
総所得 12839位
報酬+受取配当・税引き前(資産管理会社の配当を含む)
納税額(推定)
11万円
納税額 21693位
所得税 8万円/住民税 3万円
株以外の資産(推定)
3,407万円
2019〜2025年の7年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
904万円
相続税 10562位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

資産管理会社:有限会社岩崎経営研究所推定(この会社の持株も資産額に含めています)

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社マミーマートホールディングス
9823・2025年9月期
有限会社岩崎経営研究所 142,000 1.42% 1,374円 2.0億円 1,491万円
株式会社マミーマートホールディングス
9823・2025年9月期・監査役
個人 5,000 — 1,374円 687万円 52万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
02億4億6億8億914万20191,242万20201,217万20211,191万20224.820236.620242.42025
総所得(報酬+受取配当)
0500万1,000万1,500万2,000万18万201924万202030万202132万20221,220万20231,396万20241,544万2025
受取配当(資産管理会社の分を含む)
0500万1,000万1,500万2,000万18万201924万202030万202132万20221,220万20231,396万20241,544万2025
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2025年2.4億円2.0億円—1,544万円1,544万円11万円41万円—
2024年6.6億円6.4億円—1,396万円1,396万円10万円37万円—
2023年4.8億円4.6億円—1,220万円1,220万円9万円33万円—
2022年1,191万円1,110万円—32万円32万円7万円25万円—
2021年1,217万円1,161万円—30万円30万円7万円23万円—
2020年1,242万円1,210万円—24万円24万円5万円19万円—
2019年914万円900万円—18万円18万円4万円14万円—

相続税の目安

遺産の評価額 1.6億円 = 本人名義の上場株 687万円 + 資産管理会社の株 1.2億円(評価額 2.0億円 から、含み益にかかる法人税等相当額37%を引いた額) + 株以外の資産(推定)3,407万円

納める相続税の合計 904万円(遺産の5.5%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は1,808万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者8,195万円0円8,195万円
子(1人あたり)4,097万円452万円3,645万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。