齋藤 晶議

株式会社ネオジャパン 代表取締役社長

資産額(推定)
140.5億円
資産額 396位
上場株式 114.8億円(うち資産管理会社 92.7億円)+株以外 25.7億円
年収(役員報酬)
2,827万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
3.3億円
受取配当 269位
個人名義 6,453万円/資産管理会社 2.7億円
総所得(予想)
3.6億円
総所得 374位
報酬+受取配当・税引き前(資産管理会社の配当を含む)
納税額(推定)
4,062万円
納税額 1786位
所得税 3,263万円/住民税 799万円
株以外の資産(推定)
25.7億円
2017〜2026年の10年分の手取りの合計(うち株の売却 16.1億円)。使った分は引いていません
相続税の目安
28.0億円
相続税 492位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

資産管理会社:株式会社プロシードゥス推定(この会社の持株も資産額に含めています)

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社ネオジャパン
3921・2026年1月期
株式会社プロシードゥス 5,200,000 37.09% 1,783円 92.7億円 2.7億円
株式会社ネオジャパン
3921・2026年1月期・代表取締役社長
個人 1,241,000 8.85% 1,783円 22.1億円 6,453万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
050億100億150億32.82017112.5201860.1201976.92020120.7202168.5202287.0202388.02024131.12025140.52026
総所得(報酬+受取配当)
01億2億3億4億1,374万20173,557万20183,881万20194,851万20201.120211.220222.120231.920243.020253.62026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
01億2億3億4億1,374万20173,557万20183,881万20194,851万20207,115万20219,055万20221.720231.520242.620253.32026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年140.5億円114.8億円2,827万円3.3億円3.6億円4,062万円5,018万円—
2025年131.1億円108.0億円3,944万円2.6億円3.0億円3,950万円4,756万円—
2024年88.0億円67.1億円3,858万円1.5億円1.9億円2,892万円3,686万円16.1億円
2023年87.0億円83.5億円3,801万円1.7億円2.1億円6,922万円7,815万円—
2022年68.5億円66.2億円2,969万円9,055万円1.2億円4,805万円5,760万円—
2021年120.7億円119.1億円3,912万円7,115万円1.1億円4,507万円5,330万円—
2020年76.9億円76.0億円—4,851万円4,851万円1,510万円2,666万円—
2019年60.1億円59.4億円—3,881万円3,881万円1,131万円2,210万円—
2018年112.5億円112.1億円—3,557万円3,557万円1,008万円2,055万円—
2017年32.8億円32.7億円—1,374万円1,374万円191万円992万円—

相続税の目安

遺産の評価額 106.2億円 = 本人名義の上場株 22.1億円 + 資産管理会社の株 58.4億円(評価額 92.7億円 から、含み益にかかる法人税等相当額37%を引いた額) + 株以外の資産(推定)25.7億円

納める相続税の合計 28.0億円(遺産の26.4%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は56.0億円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者53.1億円0円53.1億円
子(1人あたり)26.6億円14.0億円12.6億円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
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