茨木 暢靖

株式会社CIJ 取締役常務執行役員

資産額(推定)
1.7億円
資産額 10246位
上場株式 9,027万円+株以外 8,057万円
年収(役員報酬)
1,850万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
369万円
受取配当 6441位
総所得(予想)
2,219万円
総所得 10121位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
531万円
納税額 10530位
所得税 370万円/住民税 160万円
株以外の資産(推定)
8,057万円
2019〜2026年の8年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
986万円
相続税 10243位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社CIJ
4826・2026年6月期・取締役常務執行役員
個人 184,608 — 489円 9,027万円 369万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億2億2,637万20193,638万20205,104万20216,424万20229,665万20231.320241.520251.72026
総所得(報酬+受取配当)
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万52万20191,886万20201,774万20211,431万20221,162万20231,646万20241,744万20252,219万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
0100万200万300万400万52万201958万202074万2021103万2022122万2023186万2024264万2025369万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年1.7億円9,027万円1,850万円369万円2,219万円531万円1,489万円—
2025年1.5億円8,447万円1,480万円264万円1,744万円348万円1,196万円—
2024年1.3億円7,750万円1,460万円186万円1,646万円323万円1,123万円—
2023年9,665万円5,415万円1,040万円122万円1,162万円175万円831万円—
2022年6,424万円3,006万円1,329万円103万円1,431万円251万円981万円—
2021年5,104万円2,666万円1,700万円74万円1,774万円405万円1,169万円—
2020年3,638万円2,369万円1,828万円58万円1,886万円458万円1,228万円—
2019年2,637万円2,596万円—52万円52万円11万円41万円—

相続税の目安

遺産の評価額 1.7億円 = 本人名義の上場株 9,027万円 + 株以外の資産(推定)8,057万円

納める相続税の合計 986万円(遺産の5.8%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は1,971万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者8,542万円0円8,542万円
子(1人あたり)4,271万円493万円3,778万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。