薄木 宏明

SUMINOE株式会社 代表取締役常務取締役 上席執行役員管理本部長

資産額(推定)
1.4億円
資産額 12093位
上場株式 2,550万円+株以外 1.1億円
年収(役員報酬)
3,150万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
88万円
受取配当 12286位
総所得(予想)
3,238万円
総所得 7180位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
1,134万円
納税額 6761位
所得税 853万円/住民税 280万円
株以外の資産(推定)
1.1億円
2020〜2026年の7年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
614万円
相続税 12091位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
SUMINOE株式会社
3501・2026年5月期・代表取締役常務取締役 上席執行役員管理本部長
個人 22,000 — 1,159円概算 2,550万円 88万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億2,312万20203,516万20215,120万20227,234万20239,599万20241.120251.42026
総所得(報酬+受取配当)
01,000万2,000万3,000万4,000万2,816万20201,812万20212,221万20222,436万20233,096万20242,281万20253,238万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
025万50万75万100万125万16万202012万202136万202236万202356万2024115万202588万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年1.4億円2,550万円3,150万円88万円3,238万円1,134万円1,904万円—
2025年1.1億円2,214万円2,167万円115万円2,281万円617万円1,464万円—
2024年9,599万円1,989万円3,040万円56万円3,096万円1,071万円1,825万円—
2023年7,234万円1,448万円2,400万円36万円2,436万円714万円1,523万円—
2022年5,120万円857万円2,186万円36万円2,221万円609万円1,412万円—
2021年3,516万円665万円1,800万円12万円1,812万円436万円1,176万円—
2020年2,312万円637万円2,800万円16万円2,816万円941万円1,675万円—

相続税の目安

遺産の評価額 1.4億円 = 本人名義の上場株 2,550万円 + 株以外の資産(推定)1.1億円

納める相続税の合計 614万円(遺産の4.5%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は1,228万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者6,765万円0円6,765万円
子(1人あたり)3,382万円307万円3,075万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。