川口 文三郎

株式会社バナーズの大株主

資産額(推定)
8,992万円
資産額 15817位
上場株式 7,875万円+株以外 1,116万円
年収(役員報酬)
—
報酬の開示なし
受取配当(年間)
214万円
受取配当 8431位
総所得(予想)
214万円
総所得 19239位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
44万円
納税額 18236位
所得税 33万円/住民税 11万円
株以外の資産(推定)
1,116万円
2017〜2026年の10年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
239万円
相続税 15814位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社バナーズ
3011・2026年3月期
個人 428,000 2.79% 184円 7,875万円 214万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
02,500万5,000万7,500万1億1.2億1.020177,802万20185,780万20195,574万20205,641万20215,641万20225,991万20237,410万20246,896万20258,992万2026
総所得(報酬+受取配当)
050万100万150万200万250万168万201784万201885万201986万202086万2021128万2022171万2023171万2024214万2025214万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
050万100万150万200万250万168万201784万201885万201986万202086万2021128万2022171万2023171万2024214万2025214万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年8,992万円7,875万円—214万円214万円44万円170万円—
2025年6,896万円5,949万円—214万円214万円44万円170万円—
2024年7,410万円6,634万円—171万円171万円35万円136万円—
2023年5,991万円5,350万円—171万円171万円35万円136万円—
2022年5,641万円5,136万円—128万円128万円27万円102万円—
2021年5,641万円5,239万円—86万円86万円18万円68万円—
2020年5,574万円5,239万円—86万円86万円18万円68万円—
2019年5,780万円5,513万円—85万円85万円18万円68万円—
2018年7,802万円7,602万円—84万円84万円18万円66万円—
2017年1.0億円1.0億円—168万円168万円35万円133万円—

相続税の目安

遺産の評価額 8,992万円 = 本人名義の上場株 7,875万円 + 株以外の資産(推定)1,116万円

納める相続税の合計 239万円(遺産の2.7%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は479万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者4,496万円0円4,496万円
子(1人あたり)2,248万円120万円2,128万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。