伊神 清隆

ハビックス株式会社 常務取締役

資産額(推定)
1.5億円
資産額 11442位
上場株式 2,030万円+株以外 1.3億円
年収(役員報酬)
4,345万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
76万円
受取配当 12929位
総所得(予想)
4,421万円
総所得 4949位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
1,738万円
納税額 4470位
所得税 1,339万円/住民税 399万円
株以外の資産(推定)
1.3億円
2019〜2026年の8年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
707万円
相続税 11439位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
ハビックス株式会社
3895・2026年3月期・常務取締役
個人 47,593 — 426円 2,030万円 76万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億148万20192,050万20204,024万20215,557万20227,178万20231.020241.220251.52026
総所得(報酬+受取配当)
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万3万20192,833万20202,998万20212,481万20222,072万20232,778万20243,633万20254,421万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
020万40万60万80万3万20199万202016万202120万202230万202354万202472万202576万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年1.5億円2,030万円4,345万円76万円4,421万円1,738万円2,482万円—
2025年1.2億円1,873万円3,561万円72万円3,633万円1,339万円2,094万円—
2024年1.0億円2,213万円2,724万円54万円2,778万円910万円1,668万円—
2023年7,178万円864万円2,042万円30万円2,072万円545万円1,326万円—
2022年5,557万円569万円2,461万円20万円2,481万円742万円1,540万円—
2021年4,024万円576万円2,983万円16万円2,998万円1,034万円1,765万円—
2020年2,050万円366万円2,824万円9万円2,833万円952万円1,682万円—
2019年148万円146万円—3万円3万円1万円2万円—

相続税の目安

遺産の評価額 1.5億円 = 本人名義の上場株 2,030万円 + 株以外の資産(推定)1.3億円

納める相続税の合計 707万円(遺産の4.8%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は1,413万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者7,294万円0円7,294万円
子(1人あたり)3,647万円353万円3,294万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。