菊地 耕一

森六株式会社 代表取締役副社長最高財務責任者

資産額(推定)
2.4億円
資産額 8143位
上場株式 239万円+株以外 2.4億円
年収(役員報酬)
5,000万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
12万円
受取配当 20246位
総所得(予想)
5,012万円
総所得 4187位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
2,089万円
納税額 3670位
所得税 1,628万円/住民税 462万円
株以外の資産(推定)
2.4億円
2019〜2026年の8年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
1,847万円
相続税 8141位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
森六株式会社
4249・2026年3月期・代表取締役副社長最高財務責任者
個人 1,000 — 2,393円 239万円 12万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億2億2.5億30万20194,902万20209,403万20211.320221.720231.920242.120252.42026
総所得(報酬+受取配当)
02,000万4,000万6,000万8,000万1億0万20199,636万20209,069万20218,069万20227,203万20234,333万20242,586万20255,012万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
02万5万8万10万12万0万20192万20202万20213万20223万20230万202410万202512万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年2.4億円239万円5,000万円12万円5,012万円2,089万円2,722万円—
2025年2.1億円239万円2,575万円10万円2,586万円802万円1,584万円—
2024年1.9億円0円4,333万円0円4,333万円1,717万円2,416万円—
2023年1.7億円139万円7,200万円3万円7,203万円3,318万円3,684万円—
2022年1.3億円118万円8,067万円3万円8,069万円3,803万円4,066万円—
2021年9,403万円141万円9,067万円2万円9,069万円4,363万円4,506万円—
2020年4,902万円146万円9,633万円2万円9,636万円4,680万円4,756万円—
2019年30万円30万円—4,800円4,800円5,975円−1,175円—

相続税の目安

遺産の評価額 2.4億円 = 本人名義の上場株 239万円 + 株以外の資産(推定)2.4億円

納める相続税の合計 1,847万円(遺産の7.7%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は3,694万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者1.2億円0円1.2億円
子(1人あたり)5,994万円923万円5,070万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。