山口 俊介

トーセイ株式会社 取締役常務執行役員管理部門副統括総務本部兼人事本部担当

資産額(推定)
2.1億円
資産額 8937位
上場株式 6,299万円+株以外 1.5億円
年収(役員報酬)
4,265万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
380万円
受取配当 6336位
総所得(予想)
4,645万円
総所得 4646位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
1,760万円
納税額 4410位
所得税 1,353万円/住民税 406万円
株以外の資産(推定)
1.5億円
2019〜2025年の7年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
1,452万円
相続税 8929位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
トーセイ株式会社
8923・2025年11月期・取締役常務執行役員管理部門副統括総務本部兼人事本部担当
個人 38,038 — 1,656円 6,299万円 380万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億2億2.5億982万20192,717万20204,740万20218,015万20221.220231.620242.12025
総所得(報酬+受取配当)
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万30万20193,186万20203,811万20214,559万20224,973万20234,449万20244,645万2025
受取配当(資産管理会社の分を含む)
0100万200万300万400万30万201914万202027万202152万2022107万2023128万2024380万2025
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2025年2.1億円6,299万円4,265万円380万円4,645万円1,760万円2,686万円—
2024年1.6億円3,952万円4,321万円128万円4,449万円1,737万円2,512万円—
2023年1.2億円2,919万円4,866万円107万円4,973万円2,034万円2,739万円—
2022年8,015万円1,431万円4,507万円52万円4,559万円1,822万円2,537万円—
2021年4,740万円693万円3,784万円27万円3,811万円1,443万円2,168万円—
2020年2,717万円837万円3,172万円14万円3,186万円1,130万円1,856万円—
2019年982万円958万円—30万円30万円7万円24万円—

相続税の目安

遺産の評価額 2.1億円 = 本人名義の上場株 6,299万円 + 株以外の資産(推定)1.5億円

納める相続税の合計 1,452万円(遺産の7.0%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は2,905万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者1.0億円0円1.0億円
子(1人あたり)5,205万円726万円4,479万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。