豊島 達哉

株式会社千葉興業銀行 監査役

資産額(推定)
95万円
資産額 44904位
上場株式の評価額
年収(役員報酬)
—
報酬の開示なし
受取配当(年間)
5,000円
受取配当 24324位
総所得(予想)
5,000円
総所得 27485位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
6,015円
納税額 27412位
所得税 765円/住民税 5,250円

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
株式会社千葉興業銀行
8337・2026年3月期・監査役
個人 500 — 1,902円 95万円 5,000円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
020万40万60万80万100万11万202343万202465万202595万2026
総所得(報酬+受取配当)
01,0002,0003,0004,0005,0000万20230万20240万20250万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
01,0002,0003,0004,0005,0000万20230万20240万20250万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年95万円95万円—5,000円5,000円6,015円−1,015円—
2025年65万円65万円—5,000円5,000円6,015円−1,015円—
2024年43万円43万円—4,000円4,000円5,812円−1,812円—
2023年11万円11万円—1,000円1,000円5,203円−4,203円—

相続税の目安

遺産の評価額 95万円 = 本人名義の上場株 95万円

納める相続税の合計 0円(遺産の0.0%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は0円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者48万円0円48万円
子(1人あたり)24万円0円24万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
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