山﨑 義勝

北野建設株式会社 取締役専務執行役員技術本部長兼建築事業本部長(上席執行役員)

資産額(推定)
2.5億円
資産額 7925位
上場株式 4,617万円+株以外 2.0億円
年収(役員報酬)
5,500万円推定
同じ会社・同じ区分の役員の平均
受取配当(年間)
114万円
受取配当 11117位
総所得(予想)
5,614万円
総所得 3602位
報酬+受取配当・税引き前
納税額(推定)
2,390万円
納税額 3148位
所得税 1,873万円/住民税 517万円
株以外の資産(推定)
2.0億円
2019〜2026年の8年分の手取りの合計。使った分は引いていません
相続税の目安
1,959万円
相続税 7923位
配偶者と子2人が法定相続分で相続した場合(人数を変える)

株以外の資産(推定):毎年の手取り(報酬+本人名義の配当−推定の税金・社会保険料)と、資産管理会社に残る配当(法人税などで2割引いた額)、株を売った分(前の年から減った持株×株価から、本人名義は税20.315%、資産管理会社は法人税などで3割引いた額)を、データのある年の分だけ足したものです。生活費・不動産・寄付などに使った分や、それより前の年の蓄えは入っていません。

持株の内訳

会社名義持株数持株比率期末株価評価額年間配当
北野建設株式会社
1866・2026年3月期・取締役専務執行役員技術本部長兼建築事業本部長(上席執行役員)
個人 37,840 — 1,220円 4,617万円 114万円

年ごとの推移

各社の決算期末の年でまとめています。総資産は、その年の上場株式の評価額に、その年までの株以外の資産(推定)の累計を足したものです。大株主の上位10名から外れた年は、その会社の分が入りません。

総資産(上場株式+株以外の資産)
05,000万1億1.5億2億2.5億321万20193,221万20206,284万20219,362万20221.220231.520241.820252.52026
総所得(報酬+受取配当)
02,000万4,000万6,000万10万20195,550万20205,791万20215,910万20225,086万20235,411万20244,311万20255,614万2026
受取配当(資産管理会社の分を含む)
025万50万75万100万125万10万201910万202011万202110万202211万202311万202411万2025114万2026
年総資産上場株式年収(報酬)受取配当総所得納税額(推定)手取り(推定)株の売却(手取り)
2026年2.5億円4,617万円5,500万円114万円5,614万円2,390万円3,024万円—
2025年1.8億円410万円4,300万円11万円4,311万円1,703万円2,408万円—
2024年1.5億円377万円5,400万円11万円5,411万円2,313万円2,898万円—
2023年1.2億円295万円5,075万円11万円5,086万円2,131万円2,755万円—
2022年9,362万円213万円5,900万円10万円5,910万円2,593万円3,117万円—
2021年6,284万円253万円5,780万円11万円5,791万円2,526万円3,065万円—
2020年3,221万円254万円5,540万円10万円5,550万円2,391万円2,959万円—
2019年321万円313万円—10万円10万円3万円7万円—

相続税の目安

遺産の評価額 2.5億円 = 本人名義の上場株 4,617万円 + 株以外の資産(推定)2.0億円

納める相続税の合計 1,959万円(遺産の7.9%)。配偶者の税額軽減の前の「相続税の総額」は3,918万円、基礎控除は4,800万円です。

続柄相続する額相続税手取り
配偶者1.2億円0円1.2億円
子(1人あたり)6,213万円979万円5,233万円

遺産を法定相続分どおりに分けたとして計算しています。配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税金がかかりません(配偶者の税額軽減)。家族の人数は有価証券報告書ではわからないため、選べるようにしています(子がいない場合は親・兄弟姉妹も相続人になるので、実際の額とは異なります)。事業承継税制(納税猶予)・生前贈与・財団への寄付・借入金・生命保険の非課税枠などで、実際の相続税は変わります。

資産額は、上場株式の評価額(有価証券報告書に載っている持株数×決算期末の株価)と、株以外の資産(データのある年の手取りと株を売った分の合計。使った分は引いていません)を足した推定値です。不動産・非上場株式などは含みません。年収は有価証券報告書の役員報酬(1億円以上は個別開示の実額、それ以外は同じ会社・同じ区分の役員の平均)です。 計算のしかた
ご本人またはご家族からの掲載の削除・非表示のご依頼は、お問い合わせの「掲載内容の訂正・削除の依頼」からご連絡ください。確認のうえ対応します。